相続の開始

相続は、死亡によって開始する(882条。なお家庭裁判所が失踪宣告をしたときは、一定の時に死亡したものとみなされる(31条)ため、このときも相続が開始する)。

相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条)。

相続の「開始」という用語を用いるが、いわば相続の開始の瞬間に被相続人の財産上の権利義務は相続人に承継されるのであり、時間の経過とともに次第に権利義務が移転するという性格のものではない。したがって、「相続の開始」と対となる概念は存在しない。