相続順位

直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)

  1. 被相続人の子
  2. 被相続人の直系尊属(ただし最近親どまり)
  3. 被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人となる。同順位同士との相続となるのであって、遺言による指定がない限り他順位間とで相続することはない。