代襲相続

  • 相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する(887条2項本文・889条2項)。これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者という。代襲者は被相続人の直系卑属でなければならない(887条2項但書)。したがって、養子縁組前に出生していた養子の子は被相続人の直系卑属ではないから代襲相続しない(大判昭和7年5月11日民集11巻1062頁)。なお、相続放棄は代襲原因とされていないことから代襲相続は発生しない。
  • 代襲者である相続人の子が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する(887条3項)。これを再代襲相続といい、代襲者は孫、曾孫、玄孫と続くことになる。一方、相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥・姪までとなり再代襲相続は認められていない(889条参照)。
  • ただし、相続開始後に子から孫への贈与税を免れる手段として故意に相続欠格事由を作った場合または相続排除事由を偽装した場合においては贈与税を課税する。
  • 相続人が直系尊属の場合、代襲相続とはいわない。