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相続の一般的効果
被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条本文)。ただし、一身専属的権利は承継しない(896条但書)。
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コンテンツ
1 総説
1.1 近代法の相続制度の趣旨
1.2 相続における財産の承継形態
2 相続の開始
3 相続人
3.1 総説
3.2 相続順位
3.3 相続欠格
3.4 相続人の廃除
3.5 代襲相続
4 相続の効果
4.1 相続の一般的効果
4.2 共同相続
4.3 相続分
4.3.1 指定相続分
4.3.2 法定相続分
4.3.3 特別受益者の相続分
4.3.4 寄与分
4.3.5 相続分の取戻権
4.4 遺産分割
4.5 相続回復請求権
5 相続の承認及び放棄
5.1 相続の承認・放棄をすべき期間
5.2 相続の承認及び放棄の内容
5.2.1 相続の承認
5.2.1.1 単純承認
5.2.1.2 限定承認
5.2.2 相続放棄
5.3 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
6 財産分離
7 相続人の不存在
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