共同相続
相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになる(898条)。この「共有」の意味については共有説と合有説の対立があるが、判例は249条以下の共有と異ならないものと解して共有説をとっている(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁)。
相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになる(898条)。この「共有」の意味については共有説と合有説の対立があるが、判例は249条以下の共有と異ならないものと解して共有説をとっている(最判昭和30年5月31日民集9巻6号793頁)。