法定相続分

遺言による相続分の指定がない場合は法定相続分(900条)によることとなり、具体的には次の通りとなる。

順位 相続人 相続分(遺留分)
適用 法定 配偶者 他の親族 配偶者 他の親族
1 第1順位 1/2(1/4) 1/2(1/4)
2 第2順位 直系尊属 2/3(1/3) 1/3(1/6)
3 第3順位 兄弟姉妹 3/4(1/2) 1/4(無)
4   全部(1/2) -
5 第1順位 - 全部(1/2)
6 第2順位 直系尊属 - 全部(1/3)
7 第3順位 兄弟姉妹 - 全部(無)
※他の親族の該当者が複数存在する場合は相続分の中から均等分にする。
※非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の二分の一とする(900条4号但書)。
※直系尊属の場合、生存する最近親のみの相続となる。
※最高裁判所は2003年(平成15年)3月31日に、婚外子(非嫡出子)の相続分について、「本件規定が極めて違憲の疑いの濃いものである……相続分を同等にする方向での法改正が立法府により可及的速やかになされることを強く期待するものである。」という、付言判決を下している。