共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人はその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる(905条1項)。ただし、この取戻権は1ヶ月以内に行使する必要がある(905条2項)。