相続の承認及び放棄の撤回及び取消し

相続人が相続の承認または放棄をしたときは、以後は915条の期間内であっても撤回できない(919条1項)。ただし、民法総則及び親族編に定められる取消原因があれば919条3項に定められる一定期間に取消しをすることはできる(919条2項・3項)。この場合に限定承認または相続の放棄の取消しをしようとする者は家庭裁判所に申述しなければならない(919条4項)。