相続の承認及び放棄
相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもつものであるが、実際に相続を承認して権利義務を承継するか、あるいは、相続を放棄して権利義務の承継を拒絶するかは各相続人の意思に委ねられている(ただし、相続人が921条に規定される事由を行ったときは後述の単純承認をしたものとみなされる)。
相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもつものであるが、実際に相続を承認して権利義務を承継するか、あるいは、相続を放棄して権利義務の承継を拒絶するかは各相続人の意思に委ねられている(ただし、相続人が921条に規定される事由を行ったときは後述の単純承認をしたものとみなされる)。