相続人の不存在
相続人の存在が明らかでない場合、相続財産は相続財産法人となり(951条)、以下の相続人不存在確定手続がとられることになる(なお、遺言者につき相続人は不存在であるが、その相続財産の全部について包括受遺者がいる場合には、その包括受遺者に相続財産が帰属することになるので相続人不存在確定手続はとられない(最判平成9年9月12日民集51巻8号3887頁参照))。
- 相続財産法人の成立(951条)・相続財産の管理人の選任とその公告(952条) - 第一の捜索期間
- 公告期間は2ヶ月(957条1項前段)で、この公告期間内に相続人のあることが明らかにならなかったときは次の捜索段階へ移る。
- 相続債権者及び受遺者に対する請求の申出をすべき旨の公告(957条1項) - 第二の捜索期間
- 公告期間は2ヶ月以上の期間で設定され(957条1項後段)、以後、債権者等との清算手続に入る。この公告期間内に相続人のあることが明らかにならなかったときは次の捜索段階へ移る。
- 相続人の捜索の公告(958条前段) - 第三の捜索期間
- 公告期間は6ヶ月以上の期間で設定される(958条後段)。
- 相続財産法人の成立から相続人不存在の確定までの期間に相続人のあることが明らかになったときは相続財産法人は成立しなかったものとみなされる(955条本文)。ただし、相続財産管理人がその権限内でした行為の効力に影響しない(955条但書)
- 相続人の捜索の公告期間の満了、相続人不存在の確定、除斥(958条の2により相続人、また、相続財産管理人に知れなかった相続債権者・受遺者は権利行使不可)
- 特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者など)に対する相続財産の分与
- 特別縁故者の相続財産分与請求は相続人不存在確定後3ヶ月以内になされることが必要(958条の3)。
- 残余財産の国庫への帰属(959条)
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